本規程は、特定非営利活動法人CAITSITH(以下、「この法人」という)の正会員、賛助会員および法人会員に関する事項を定めるものである。
第1節 会員の種別
会員とは、本規程を承諾の上、この法人が定める会員登録手続きを行い、承認を受けた以下のいずれかの会員を指す。なお、正会員は特定非営利活動促進法上の社員に該当し、賛助会員および法人会員は該当しない。
1. 正会員:この法人の目的に賛同し、入会した個人。
2. 賛助会員:この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人。
3. 法人会員:この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した法人または団体。
第2節 総則
第1条(会員規程の適用)
この法人は、会員との関係において本規程を定め、これに基づき運営を行う。
第2条(会員規程の変更)
この法人は、運営の円滑化のため、理事会の承認を得て本規程を変更することがある。
第3条(会員の権利)
1. 正会員は総会における議決権を有する。総会に出席できない場合は委任状を提出できる。
2. 賛助会員および法人会員は議決権を有しないが、総会において参考意見を述べることができる。
3. 総会の開催通知は、法人のホームページやメールマガジンにより行う。
第4条(会費)
1. 入会金は徴収しない。
2. 会費は以下の通りとする。
○ 正会員:年会費 5,000円(1口)
○ 賛助会員:年会費 3,000円(1口)
○ 法人会員:年会費 50,000円以上(自由金額、1口)
3. 会員は、口数を自由に選択できる。
第3節 入会手続
第5条(入会申込)
1. 入会希望者は、所定の入会申込書またはウェブサイト上の申込フォームに必要事項を記入し、提出するものとする。
2. 申込をもって、本規程を承認したものとみなす。
第6条(入会の成立)
1. 入会は、前条の申込に基づき、この法人が承認し、会費の初回納入が確認された時点で成立する。
第7条(入会の拒否)
1. 以下のいずれかに該当する場合、この法人は入会を認めないことがある。
○ 申込書に虚偽の記載があった場合。
○ 規程に違反する恐れがある場合。
○ 反社会的勢力に関与している場合。
○ その他、法人が適当でないと判断した場合。
2. 拒否の決定は、電信または書面にて通知する。
第4節 会員情報の変更等
第8条(資格の喪失)
1. 個人会員が退会または死亡した場合、その資格は原則として喪失する。
2. 死亡後6か月以内に遺族からの申し出があった場合、資格の継承を認めることがある。
第9条(法人会員の継承)
1. 法人会員が合併等により資格を継承した場合、速やかに書面で通知する必要がある。
2. 入会拒否規定(第7条)は、継承の場合にも適用される。
第10条(会員情報の変更)
1. 氏名、住所等の変更は速やかに通知しなければならない。
2. 通知を怠った場合、この法人は責任を負わないものとする。
第11条(休会)
1. 休会は6か月単位で申請できる。
2. 休会申込の翌月から会費請求を停止する。
3. 休会期間の延長も可能(6か月単位)。
4. 会員特典は継続される。
5. 休会終了1か月前に復会の意思確認を行い、翌月から会費請求を再開する。
第5節 会員資格の喪失
第12条(資格の喪失) 会員が以下のいずれかに該当する場合、資格を喪失する。
1. 退会届を提出したとき。
2. 本人が死亡、または法人が解散したとき。
3. 会費を滞納し、催告を受けても納入しないとき。
4. 除名されたとき。
第13条(除名)
1. 理事会または総会の議決により、次の場合に会員を除名することができる。
○ 本規程または定款に違反した場合。
○ この法人の名誉を傷つける行為をした場合。
2. 除名決定前に、当該会員には弁明の機会が与えられる。
第6節 損害賠償等
第14条(損害賠償) 会員が本規程に違反し、または違法行為によってこの法人に損害を与えた場合、賠償の責任を負うものとする。
第15条(免責)
1. 会員が当法人の活動において第三者に損害を与えた場合、自己責任で解決するものとし、この法人は責任を負わない。
第7節 その他
第16条(会員情報の取扱い)
1. 会員情報は適切に管理し、保護措置を講じる。
2. 会員の同意なく、法人の活動以外の目的で利用しない。
3. 例外として、法令に基づく開示や会員の同意がある場合は情報提供を行う。
4. 退会後1年経過した情報は廃棄できる。
第17条(規程の追加) 本規程に定めのない事項は、理事会の承認を経て、適宜追加するものとする。